事務室の鍾声~学校事務職員の発信実践

伊藤拓也 全国学校事務労働組合連絡会議(全学労連)、学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川)・川崎支部で学校事務労働運動に参加 川崎市立学校事務職員 Twitter→@it_zgrr

「医療的ケア看護職員・情報通信技術支援員・特別支援教育支援員・教員業務支援員」の学教法施行規則への位置付けの前向き・後ろ向き・現場向き

夏の暑さか冷房負けか(たぶん両方)、どうも疲れが溜まってる感じ。

それで仕事帰りに近所の町中華屋さん(感染対策良好)に入り、レバニラ炒め定食に焼き餃子も付けた。

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ここの焼き餃子はにんにくが効いてて美味い!(と言いつつその餃子の写真は撮っていない)

満腹になると活力も沸いてきた。

 

さて。

私も先日教育新聞の報道で知ったところだが、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案」が策定され、現在パブリックコメントに付されている。

改正案は7月に策定されたもの。その趣旨は次のように説明されている。

 

学校や教員が直面する課題が多様化・複雑化し、学校における働き方改革の推進、GIGAスクール構想の着実な実施、医療的ケアをはじめとする特別な支援を必要とする児童生徒への対応等が喫緊の課題となっている。
こうした課題に対応する学校の指導・運営体制の強化・充実を図るため、学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)の一部を改正し、学校において教員と連携協働しながら不可欠な役割を果たす支援スタッフとして、医療的ケア看護職員、情報通信技術支援員、特別支援教育支援員及び教員業務支援員について、新たにその職務内容を規定する。

 

改正の新旧対称は以下の通りだ。

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本改正が施行されれば、これまで単年度ごとの予算措置により配置され、「スタッフ職」などと称されてきた職が、学校教育法施行規則に位置付けられることとなる。

 

すでに多くの方が働き学校運営を担っている職である。本改正は、そうした方々の雇用の安定と待遇改善につながるものとならなければならない。

 

他方で、これらの職はほとんどすべての地域・すべての職員について、有期雇用・短時間勤務の会計年度任用職員として雇用されているのが実態である。本改正はそうした傾向を覆す方向性を持つものとまでは言えない。そうした点では、雇用や生活の不安と常に隣り合わせである有期雇用・短時間勤務の労働者を学校現場が多用する方向性を、助長・固定化するものとも言える。

その「方向性」に対しては批判的な姿勢をとらざるを得ない。

 

もうひとつ、学校現場としてしっかり押さえておきたいところ。

情報通信技術支援員はICT支援員、教員業務支援員はスクール・サポート・スタッフと、それぞれ従来呼ばれてきていた職に当たる。

情報通信技術支援員は直訳そのままだが、教員業務支援員は従来の呼び名の直訳とは違うことに気づく。

これは職務規定に合わせ、名が体を明確に表すように付した職名と受け止めるべきだ。

スクール・サポート・スタッフはもとより、“教員の”サポートをする職として文科省は配置してきた。

しかし、スクール・サポート・スタッフという名、あるいは自治体ごとに名付けた○○支援員や○○アシスタントといった名からその意図が学校現場に伝わらず(文科省教育委員会の伝え方にも問題があった?)、それと異なる働かせ方が横行している実態がある。

今回の「教員業務支援員」の名は、それの是正を目したものと見るべきである。